土地家屋調査士が扱う建物の表題登記について

建物登記

土地家屋調査士が扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

建物を新築した場合には、登記記録を新たに設ける「建物表題登記」、建物を取壊した場合は、登記記録を抹消する「建物滅失登記」、増改築などにより建物に変更が生じた場合には、登記記録の内容を変更する「建物表題部変更登記」をそれぞれ申請する必要があります。

建物登記の種類

建物表題登記

建物表題登記

建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に「所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築後または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。(怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります。)

また必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。

  • 建物を新築したとき
  • 分譲住宅を購入したとき

建物滅失登記

建物滅失登記

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合には、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。(怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります。)自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。

  • 建物を取り壊したとき
  • 火災、天災などで建物が消失してしまった

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時に、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを「建物表題変更登記」といいます。 主である建物の居宅に附属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。建物表題登記と同じように1ヶ月以内に申請する義務があります。(怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります。)

  • 建物のリフォームをしたとき
  • 子供部屋を増築した(床面積の変更)

区分建物表題登記

区分建物表題登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。
また、区分建物表題登記では、これに加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登録される場合があります。なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。

  • マンションを新築したとき