よくある質問

所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請することになります。

隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

複数の土地を一つの土地にまとめるには「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなどの制限があるので注意が必要です。

建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?

建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。

お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?

土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう。境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?

新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。

現況測量はどんなとき必要となるのですか?

土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。

所有地を測量したところ登記記録(登記簿)の面積と、実際の面積が違っています。どうしたらいいですか?

登記記録(登記簿)に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の面積)が異なる場合は、登記記録を実際の面積に合わせる「地積更正登記」を申請することができます。地積更正登記には隣地所有者の承諾が必要になります。

共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?

通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。

山林等を造成して宅地に変更したときは?

山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。

境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよいでしょうか?

境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、まず、土地家屋調査士に相談しましょう。

測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?

値段のことですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかにより大きく異なります。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。

建物を取壊した後は、どんな手続が必要ですか?

建物を取壊した場合は、取壊日から一か月月以内に建物の滅失登記を申請する義務があります。建物滅失登記とは、その建物が取壊されたことを原因として、法務局にある登記簿を閉鎖する手続をいいます。申請には取毀証明書等の書類や法務局及び現地の調査が必要となりますので、お気軽にご相談下さい。

確定測量はどんなとき必要なのですか?

土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。

分筆登記には確定測量が必ず必要なのですか?

原則必要となりますが、例外的なケースもあります。適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。